配偶者は必ず法定相続人になります。次の相続人はどうなるのでしょうか。そのほかの血族にそれぞれ順位がつけられ、先順位のものが相続人となります。第一順位には子が該当します。子が死亡しているときには子の子、孫、ひ孫などが該当することになります第二順位には直系尊属である親が該当することになります。そして第三順位は兄弟姉妹になります。兄弟姉妹が死亡しているときはその子も該当することになりますが、この場合は孫やひ孫まで及ばないことになっています。資産が多い場合は今一度確認しておき、必要に応じて遺言書を作成するようにしたいですね。